受付時間 | 9:00~21:00 *お電話対応出来ない場合がありますので、 問い合わせフォームも合わせてご利用ください。 |
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定休日 | なし(完全予約制) |
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このようなお悩みをお持ちの方はまずは専門家である弊所の弁護士にご相談ください。
ご家族が収容されている場合、オーバーステイ・退去強制事由に該当している可能性が高いです。オーバーステイ・退去強制事由に該当している場合には、在留特別許可を得ないと国外退去になります。
また仮放免がなされないと収容は長引いてしまいます。
仮放免手続・在留特別許可は非常に専門性の高い手続きです。
弊所では専門家である弁護士が共同して仮放免・在留特別許可を全力でサポートします。
ぜひご相談ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
弊所ではお客様に安心してご相談して頂けるように初回相談は無料にて承っております。
また、入管出張相談も承っております。
相談時に詳しいお話を伺い、仮放免手続・在留特別許可取得のための要件を満たしているか、また今後の手続の流れ等を説明させて頂きます。
最後に費用の説明をさせて頂き、ご依頼の場合には契約書を締結します。契約締結後、事件着手をします。
ご契約後に事件着手し、申請に必要な書類についてリストを作成して送付させて頂きます。必要書類については基本的に依頼者様に取得頂きますが、弊所で代行可能なものについてはご依頼により委任状を頂いて代行取得します。書類をご準備いただく間に弁護士が仮放免申請書や意見書を作成して準備します。
不明点がある場合には電話や面談で丁寧に打合せをし、準備が整い入管に仮放免申請することになります。
弊所の弁護士は入管に届け出済みの申請取次者です。入管専門の弁護士がサポートしますのでご安心下さい。
仮放免が認められた場合には釈放されることになります。
しかし安心は禁物です。なぜなら、退去強制事由に該当している可能性が高く、今後も日本に住み続けたい場合には在留特別許可を取得しなければならないからです。
仮放免が認められた場合には、外で準備をすることができますので、しっかり準備をしましょう。
弊所では弁護士が在留特別許可取得までサポートします。
仮放免取得 | 100,000円 |
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弁護士面会1回 | 30,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
収容された場合の仮放免許可申請には具体的な基準がありません。そのため、個人で申請する場合、どのように申請理由を主張すれば許可が下りるといった安心感を持てないまま作業を進めることになりがちです。オーバーステイ等で収容され、仮放免許可申請をしようとする収容された本人やそのご家族などは、身柄を拘束されるなど経験が無い場合がほとんどでしょう。しかも多くの場合、病気で継続的な治療が必要であるとか、子供がいて自分以外にみる人がいないなど、切迫した事情を抱えていらっしゃることかと思います。そのように多大なご不安を抱えた状態で、具体的基準の無いまま、どのように申請理由を主張していくかといった戦略を冷静にたてていくことは大変なことだと思います。
弊所では入管専門の行政書士と弁護士があなたの仮放免を全力でサポートします。
是非一度ご相談下さい。
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