受付時間 | 9:00~21:00 *お電話対応出来ない場合がありますので、 問い合わせフォームも合わせてご利用ください。 |
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定休日 | なし(完全予約制) |
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このようなお悩みの方は、新しい在留資格である特定技能ビザが該当する可能性があります。
特定技能ビザは、主に中小企業の深刻な人手不足に対応するため、ある程度の専門的な技能を持つ外国人人材を一定の職種に絞って日本に受け入れるために作られた在留資格です。
弊所では入管業務の専門家である弁護士が、ご希望の業務分野が特定技能ビザに該当するか診断し、該当する際の支援計画書ほか煩雑なビザ申請書類作成や申請をトータルでサポートさせていただきます。
特に、外国人の人材紹介事業や人材派遣事業を運営している方、登録支援機関の方にとって負担となる、多数の外国人人材のための支援計画書ほかビザ申請書類の作成や申請、および許可後の入管への数々の定期報告を代行してほしい、という企業の皆様からのご相談にも対応しております。
ご希望の方は是非弊所にご相談下さい。
?特定技能ビザとは?
現在、中小企業をはじめとして人手不足は深刻化しており、人手不足を原因とした企業の倒産は過去最高となってしまいました。
今までも、技術・人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、高度専門職ビザ等の就労系ビザは用意されていますが、これらは主に大学を卒業した方が自身の専攻と関連の深い業務を行う、いわゆるホワイトカラーを対象としたビザです。
一方、中小企業で現在求められている労働力の多くはホワイトカラーではなく、製造業や建設業、農業、宿泊業、外食業などで現場作業に従事する、いわゆるブルーカラー職種なのです。
これら現場作業は今まで、就労制限の無い身分系ビザを持つ方々(日本人の配偶者や日系人など)等が行ってきましたが、昨今の少子高齢化により、これらの方々のみでまかなうことは不可能になってきました。
そこで、日本産業の活力を維持するために、人手不足が特に深刻な一定の(ブルーカラー)職種に絞り、その分野のある程度の知識または経験を持つ外国人を特定技能ビザで受け入れることになったのです。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
弊所ではお客様に安心してご相談して頂けるように初回相談は無料にて承っております。また、遠方などでご来所が難しい方には、Skypeによるご相談や出張相談など柔軟に対応させていただきます。
相談時に詳しいお話を伺い、特定技能ビザの認定証明書取得やビザ変更のための要件を満たしているか、また今後の手続の流れ等を説明させて頂きます。
最後に費用の説明をさせて頂き、ご依頼の場合には契約書を締結します。契約締結後、事件着手をします。
ご契約後に事件着手し、申請に必要な書類についてリストを作成して送付させて頂きます。必要書類については基本的に依頼者様に取得頂きますが、弊所で代行可能なものについてはご依頼により委任状を頂いて代行取得します。書類をご準備いただく間、弁護士が理由書や意見書ほか申請に必要な書類一式を作成して準備します。
不明点がある場合には電話や面談で丁寧に打合せをし、準備が整い次第申請することになります。
弊所の弁護士は入管に届け出済みの申請取次者です。依頼者様が入管に出向く必要はありません。
申請から1~3か月程度で、入管から通知が届きます。許可方向の通知の場合には収入印紙をご用意いただき、入管にビザを取りに行きます(在留資格認定証明書交付申請の場合、証明書は郵送にて交付されます)。
残念ながら不許可方向の通知の場合でも、入管に同行して不許可の理由を聞き取り、その上でお客様と一緒に再申請の検討を致しますのでご安心ください。
特定技能ビザ取得・変更 | ご面談の上で個別にお見積します。 (作業工数、難易度等を考慮の上) |
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許可後の随時・定期届出手続 (受入れ機関・登録支援機関) | ご面談の上で個別にお見積します。 (作業工数、業務範囲、特定技能外国人数等を考慮の上) |
*特定技能ビザの申請は、申請人となる外国人ご本人の現在の状況や、関連する受入れ機関・登録支援機関様の状況により作業工数、難易度等が異なるため、ご面談により詳しいお話をお伺いした上で個別にお見積させていただきます。
*その他、受入れ機関・登録支援機関様のビザ許可取得後の当局への随時・定期届出手続についても、ご面談の上個別にお見積りいたします。
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