受付時間 | 9:00~21:00 *お電話対応出来ない場合がありますので、 問い合わせフォームも合わせてご利用ください。 |
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定休日 | なし(完全予約制) |
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このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
弊所では入管ビザの専門家である弁護士があなたのビザ更新手続を全力でサポートします。
ビザでお悩みの方は是非ご相談ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
弊所ではお客様に安心してご相談して頂けるように初回相談は無料にて承っております。また、遠方などでご来所が難しい方には、Skypeによるご相談や出張相談など柔軟に対応させていただきます。
相談時に詳しいお話を伺い、ビザ更新のための要件を満たしているか、また今後の手続きの流れ等を説明させて頂きます。
最後に費用の説明をさせて頂き、ご依頼の場合には契約書を締結します。契約締結後、事件着手をします。
ご契約後に事件着手し、申請に必要な書類についてリストを作成して送付させて頂きます。必要書類については基本的に依頼者様に取得頂きますが、弊所で代行可能なものについてはご依頼により委任状を頂いて代行取得します。書類をご準備いただく間に弁護士が理由書や意見書を作成して準備します。
不明点がある場合には電話や面談で丁寧に打合せをし、準備が整い次第申請することになります。
弊所の弁護士は入管に届け出済みの申請取次者です。依頼者様が入管に出向く必要はありません。
申請から1~3か月程度で、入管から通知が届きます。許可方向のハガキの場合には収入印紙をご用意いただき、入管にビザを取りに行きます。
残念ながら不許可方向の通知の場合でも、入管に同行して不許可の理由を聞き取り、その上でお客様と一緒に再申請の検討を致しますのでご安心ください。
ビザ更新・在留資格更新 | 50,000円 困難事案:100,000円 |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
現在保有する在留資格の活動内容に変更が無く、在留中の素行に問題が無く、在留期限内に更新許可申請を行う場合など、個人で申請することが可能なケースもあります。ただ、そのような場合でも、日頃より業務に追われ多忙な方が一から申請書類を揃え、多数の申請者であふれる入国管理局で何時間も待って質問をしたり、申請をしたりするのは大変骨の折れる作業かと思います。
また、ご紹介したような特別な事情によるオーバーステイ、軽微な刑事罰・交通違反・納税義務違反、会社が赤字経営、配偶者と別居中や再婚、転職など何か問題を抱えている場合、通常通り書類提出するだけでは申請を通すことは難しく、ビザ更新を許可すべき個人個人の具体的な事情を詳細に説明した説得力ある資料を準備することが肝要です。このような場合に、いったいどのような資料を準備すれば良いのか、用意する資料はこれで果たして万全なのかと個人ではご不安に感じることも多いかと思います。
このようなお客様の煩雑な作業やご不安を、専門の行政書士・弁護士が一気に解消いたします。弁護士が、お客様お一人お一人のご状況を具体的にヒアリングし、個別具体的なご提案をさせていただくことで、お客様の漠然とした不安を一つ一つ丁寧に取り除きます。
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
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