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弊所ホームページをご覧頂きありがとうございます。
神奈川県横浜市でビザ申請のことなら、横浜駅前法律事務所におまかせ下さい。
弊所では業界では珍しく、入管ビザ事件の経験豊富な弁護士が入管事件に取り組んでいます。
配偶者ビザ・就労ビザ・永住ビザ・帰化申請等の通常の申請については事案により提携の行政書士と協力しながら対応し、オーバーステイや在留特別許可、入管訴訟などの困難案件には弁護士が中心となって対応しております。
個人の方はもちろん、派遣会社等の企業さまも、お気軽にご相談ください。
弁護士 永田将騎
「期限が迫り焦っていましたが、相談の際に笑顔で迎えて下さり不安が和らぎました。」
「Understanding the complicated immigration process was made easier (複雑な入管手続が簡単に理解できました)」
LOPEZ様は就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)で滞在していましたが、事情があり半年以上の間求職中で就労していない状態でした。奥様とは仕事の同僚時代からの長い付き合いですが、LOPEZ様の前婚の離婚や求職中であることなど様々な理由から、お二人が結婚を決意されたのは就労ビザの期限が切れる1週間前。婚姻届を提出された直後に弊所に相談され、サポートをご依頼いただきました。
就労ビザは当然ですが就労していることが条件で、3カ月以上就労しない場合は法律によりビザ取消の可能性があります。また、このような在留不良な点があると次回のビザ更新・変更時にも審査に悪影響があるので注意が必要ですが、LOPEZ様はもともと前婚により配偶者ビザで来日していたため、この点についてご存知ありませんでした。実は、こういう知らなかったというケースは非常に多くあります。
今回は、上記の点について本人がとても反省していること、また求職活動は熱心に行っていたことを証明資料と共に入管に説明し、1カ月ほどで無事許可がおりました。審査期間の1カ月はお二人ともとても心配されていたこともあり、許可の結果をご連絡したところ大変お喜びいただきました。
「配偶者ビザの申請で依頼をさせていただきました。期限が迫っていた事で焦ってしまっておりましたが、相談に伺わせていただいた際に笑顔で迎えて下さり不安が和らぎました。メールでのやり取りもスムーズに対応して下さり短い準備期間の中全力を尽くして下さり無事申請許可がおり大変感謝しております。また何か機会があればお世話になりたいと思います。」
「The help in requiring a spouse visa was very helpful. Understanding the complicated immigration process was made easier. I was able to understand every step of the process because it was explained to me both in Japanese and in English. Thank you for your help. (配偶者ビザ申請にあたってのサポートはとても助かりました。複雑な入管手続が簡単に理解できました。日本語・英語の両方で説明してくれたので、手続の流れを理解することができました。サポートありがとう。)」
「この度は主人の在留期間更新許可申請の手続き、誠にありがとうございました。
最初お電話する前、他の行政書士の方から「他をあたってください」「難しい」とマイナス的な発言ばかりで不安がつのっている中、後藤さんは「一度オフィスでお話を聞かせて下さい」と前向きに返答してくださりました。
主人は日本語が話せないので、後藤さんが英語でコミュニケーションをとってくださることから私自身もとても助かりました。
その後の書類作成から度々のご連絡も迅速かつご丁寧にして頂いたことが、今回、三年間の更新をできた最大の要因であると思います。
本当に本当にありがとうございました。これからの事業及び2人の生活においても日本でしっかり基礎をつくっていけたらと思います。
これからも、よろしくお願い致します。」
「前略 この度は格別のお取り計らい頂き、在留許可承認となり深く御礼申し上げます。
今回のような事案では、本人からのみの申請では解決が難しい事であると思います。
皆様と偶然知り合い見ず知らずの我々に御力添え下された事に感謝いたします。」
ここでは弊所で実際に担当し、無事にビザを取得した事例の一部をご紹介いたします。配偶者ビザ、定住者ビザ、経営管理ビザ、永住ビザ、上陸特別許可、在留特別許可等々の成功例をご紹介致します。
当事務所では、多数のビザ申請経験を持ち法律のプロである弁護士が、事案により提携の行政書士と協力しながら入管ビザ事件に取り組んでおります。
当事務所では費用についてはホームページで公開しております。それに加えて実際にご依頼いただく場合には費用の説明を必ずして、契約書を作成します。
「日本語での相談はちょっと・・・」とお困りの外国人の方にも安心してご相談いただけるよう、提携の行政書士が英語や中国語でのご相談もお受けしています。
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