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永住ビザ

こんなお悩みございませんか?
  • 日本で長年住んでいるので永住権が欲しい。
  • 国籍は変えたくないが日本でずっと生活したい。
  • 日本人と結婚して長いので、そろそろ永住権が欲しい。

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2019年5月に永住許可に関するガイドラインが改定され、永住のための要件が更に厳格化されました

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弊所では、入管ビザ事件専門の弁護士が共同してあなたの永住ビザの申請をお手伝いします。

永住ビザはその名の通り、更新手続きがいらずに日本で住み続けることができるビザです。また就労制限もないので、ビザの中でも最も力のあるビザであるといえます。

しかし、反対に入管の審査は厳しくなります。また他の通常のビザ申請とは違い、結果がでるまでに半年間、1年間かかることもあります。

また永住ビザの申請はそれを申請したからといって、現在のビザの有効期間が猶予されることもありません。

つまり、現在のビザの更新にも配慮しながら、永住ビザの準備をして申請するという高度な判断が必要になります。

永住ビザの申請にあたっては、弁護士が在籍する弊所に依頼されてはいかがでしょうか。


永住ビザ取得までの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

無料相談

弊所ではお客様に安心してご相談して頂けるように初回相談は無料にて承っております。また、遠方などでご来所が難しい方には、Skypeによるご相談や出張相談など柔軟に対応させていただきます。

相談時に詳しいお話を伺い、永住ビザ取得のための要件を満たしているか、また今後の手続きの流れ等を説明させて頂きます。

最後に費用の説明をさせて頂き、ご依頼の場合には契約書を締結します。契約締結後、事件着手をします。

申請

ご契約後に事件着手し、申請に必要な書類についてリストを作成して送付させて頂きます。必要書類については基本的に依頼者様に取得頂きますが、弊所で代行可能なものについてはご依頼により委任状を頂いて代行取得します。書類をご準備いただく間に弁護士が理由書や意見書を作成して準備します。

不明点がある場合には電話や面談で丁寧に打合せをし、準備が整い次第申請することになります。

弊所の弁護士は入管に届け出済みの申請取次者です。依頼者様が入管に出向く必要はありません。

ビザ取得

申請から半年から1年程度で、入管から通知が届きます。許可方向のハガキの場合には収入印紙をご用意いただき、入管にビザを取りに行きます。

残念ながら不許可方向の通知の場合でも、入管に同行して不許可の理由を聞き取り、その上でお客様と一緒に再申請の検討を致しますのでご安心ください。


永住ビザの料金(税抜表示)

基本料金表
永住ビザ取得

200,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

永住ビザの申請は、ビザ申請業務の中でも特に専門性の高い業務です。入管法の規定だけでは永住許可の要件が曖昧なため、ガイドライン等をよく検討して申請する必要があります。また、これに最近では高度専門職制度が加わり、一見してはご自身がどの要件に該当するかは非常にわかりづらくなっています。また、永住ビザ申請のための必要書類は膨大ですし、ご自身にあった書類を収集する必要があります。

これらの、複雑な手間が専門の弁護士に依頼することで解消します。ご自身で用意していただく書類もありますが、その際もタイミングを見て指示させていただきますので、その際に取得していただければ足ります。ご自身で必要書類を取捨選択する必要がないというのも大きなメリットです。永住ビザの申請は法律の専門家である弁護士に依頼するべきといえます。

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