受付時間 | 9:00~21:00 *お電話対応出来ない場合がありますので、 問い合わせフォームも合わせてご利用ください。 |
---|
定休日 | なし(完全予約制) |
---|
当社のサービスをご利用いただいたお客さまの声をご紹介します。
・相談前
相談者は日本人の奥様と日本で生活するため、勤務する会社を通じて在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書が交付されましたが、その後査証申請の際に過去の前科が無期限の上陸拒否事由に該当することが判明。大変お困りの状態で弊所に相談されました。
・相談後
当方で事情を詳細にヒアリングし、綿密な上申書を作成して大使館に提出したところ、無事上陸が許可され、しかも認められている在留期間の中で最長の5年許可を獲得しました。
本件では、会社経由で一旦スムーズに在留資格認定証明書が交付されていたものの、その後の査証申請の段になって前科欄にチェックを入れたところ上陸拒否事由に該当することを初めて知った、というケースでした。よって申請の際には、申請者が故意に前科を隠していたのではなく、その事の重大さを認識していなかった事をフォローした上で、申請者の会社における優れた功績を疎明資料をもって証明し、本人の反省書や配偶者ご家族の嘆願書も添付し、無事許可を得てご夫婦には大変お喜びいただきました。
たとえ無期限の上陸拒否事由に該当する場合でも、ケースによっては本件のように上陸が許可される場合があり、弊所はそのノウハウを有しています。自分はもう永久に日本に入国出来ない・・・とお悩みの方、弊所にご相談いただくことで解決の糸口が見つかるかもしれません。
・相談前
相談者は日本において不動産関連のビジネスを行いたい、海外での経営経験はあるが、当分野での経営経験は無く来日も初めてだが大丈夫か、と弊所にご相談いただきました。
・相談後
経営・管理ビザ申請にあたっての会社業務内容のコンサルティングから担当し、日本における協力者の方のご協力のもと、入管が提示する必要最低限の書類以外で求められると考えられる資料につき具体的にアドバイスさせていただき、綿密な理由書や事業計画書等を準備の上で申請。その結果、入管からの追加書類依頼も無く1カ月程度でスムーズに経営・管理ビザ取得に至りました。
初めて会社設立をして経営・管理ビザを申請する場合、実際の経営実績を貸借対照表や損益計算書の形でまだ示すことが出来ないため、入管には申請理由書の他に事業計画書を提出し、具体的な事業内容や事業収益予想を示す必要があります。また、入管が公表している提出必要資料はあくまで最低限のものですので、ビザ審査をスムーズかつ有利に進めるためには、相談者の方一人一人から行いたい事業内容等の詳細をヒアリングした上で、個々の事情に適した資料を準備する必要があります。
経営・管理ビザは、数ある在留資格の中でも特に審査が厳しいとされているビザです。何故なら、学歴要件や専攻との関連性の関係から企業に就職できない、あるいは日本人と離婚したが定住者ビザの要件を満たしていない方などが、経営・管理ビザ取得のために経営の実態が無い会社を設立するケースが残念ながら多数あるためです。
専門性が高く難易度の高い経営・管理ビザの取得に不安をお持ちの方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。
・相談前
相談者には日本人男性との間に日本人のお子様がおり、日本で育てたいと希望されていました。事情により相談者は男性と婚姻関係が無いため、どのように手続をすれば良いか分からず弊所に相談されました。
・相談後
相談者の短期滞在在留中に必要書類を集め、申請書や意見書・理由書の作成を迅速に行い、申請から約1か月後に定住者ビザへの変更が無事許可されました。
本件は、本来の定住者ビザの枠(定住者告示)に収まらない「実子扶養定住」というケースでした(告示外定住といいます)。告示外定住は、申請者が海外にいる状態で呼び寄せする在留資格認定証明書交付申請が出来ず、申請者は一旦短期滞在で来日してからビザ変更申請の手続を踏まなければなりません。短期滞在はやむを得ない事由が無い限り延長出来ないため、ビザ変更のための書類集めや意見書・理由書等の作成はいつも以上にスピード感をもって行う必要があります。今回のケースでは子は認知されていたため、認知に至るまでの経緯を丁寧に説明し、また滞在費の支弁方法や子の日本における就学予定先などを証明書類添付の上で説明し、無事許可となりました。相談者の短期滞在期間内にスピーディーに許可されたことで、相談者にもとてもご安心いただけました。
弊所では、このように本来の枠に収まらないイレギュラーなケースにも幅広く対応しております。
・相談前
相談者はフィリピン人女性。短期滞在で入国、就労してオーバーステイ状態になりました。日本人男性と結婚、彼との間で子供を妊娠したため、何とか日本にこのまま滞在したいと弊所に相談されました。
・相談後
入管に出頭して違反事実を申告し、在留特別許可を願い出るようアドバイスしました。提出書類の作成をはじめ、入管への出頭の同行から入管との連絡まで全て弊所が対応し、無事許可となりました。
違反事実がある場合、その違反内容や、日本に引き続き滞在すべき事情の有無などから在留特別許可の可能性があるかどうかを見極めなければなりません。自主出頭してからは後戻りできませんので、出頭すべきかの判断は慎重に行う必要があります。出頭後、今回のケースでは妊娠後期であったため、出産を待っての審査となり、その間にご家族等から詳細に事情をヒアリングした上で書類作成を行いました。弊所では、入管への提出書類や意見書等一連の書類作成を行政書士が行い、口頭審理には弁護士が代理人として参加するチーム対応をとっているため、在留特別許可取得に向けてお客様には安心して手続を進めていただくことが可能です。
・相談前
相談者は日本人の奥様と結婚した後、日本で会社経営をスタートさせていますが、生計をたてるために元々行っていた海外での事業も継続していました。海外での事業のため出国期間が長く、ビザ更新できるか不安になり弊所に相談されました。
・相談後
出国期間が長いことに対して判例を引用してフォローアップし、それを挽回する他のプラス要素を丁寧に説明したことで、相談者が念願されていた3年ビザが無事許可されました。
配偶者ビザを更新するための主なポイントの一つは「夫婦としての生活が継続しているか」です。相談者にヒアリングをしたところ、出国期間が長いのは家族の日本における生計を支えるためだということでしたのでその点を丁寧にフォローしました。また、同居期間が短い場合でも、他の形で夫婦としてのコミュニケーションが十分とれていれば実質的に「夫婦としての生活」にあたるといった過去の判例も引用して説得力を高めました。これらが総合的に評価され、念願の3年ビザを取得して相談者には大変お喜びいただきました。
このように、不利と思われる事項を挽回するには、法的な根拠に基づいた説明が必要になる場合が多くあります。弊所では、それぞれのビザ要件に合わせ、ポイントをおさえ法的根拠に基づいた資料を作成し、お客様のスムーズなビザ取得をサポートします。
・相談前
相談者は日本語学校を卒業後、技術・人文知識・国際業務ビザにて自国の貿易関係の会社に勤務した後に転職。ビザ更新を試みましたが、転職後の入管報告義務を怠ったため出国命令となり、そのままオーバーステイとなりました。オーバーステイになる以前より交際し同棲していた日本人女性と結婚することになったため、何とか日本に滞在できるよう助けてほしいと弊所に来所されました。
・相談後
まずは相談者に本国から独身証明と出生証明を発行してもらい、それらを持参して役所に婚姻届を提出してもらいました。その上で、入管出頭時の書類を全て弊所にて準備し、出頭にも同行し、無事許可となりました。
オーバーステイのような違反事実後の結婚の場合、入管の審査はより厳しくなります。また、自治体によっては違反事実のある外国人からの婚姻届出がある場合、一旦保留(受理伺いといいます)したり、稀ではありますが通報したりするケースもあります。よって、出来る限り結婚されるお二人の経緯を詳細に伺った上、出頭申告すべきか、また申告する場合には婚姻届出後なるべく早く(摘発される前に)出頭するようアドバイスをしています。
今回のケースでは、お二人は一定の交際期間と同棲期間を経ての結婚であり、またお相手の日本人女性には二人で暮らしていけるだけの生計能力が認められたため、早めに出頭して在留特別許可を願い出るようアドバイスしました。無事配偶者ビザが許可され、大変お喜びいただけました。
このように、在留特別許可と一口に申し上げても、当然ながら出頭し願い出れば必ず許可が下りるものではなく、逆にその場で収容され、そのまま本国に送還されるケースも多数あります。よって、すぐに出頭すべきかは相談者様個々の事情により異なりますので、パートナーのオーバーステイ等違反でお悩みの方、一度弊所にご相談ください。
・相談前
相談者は5年前に日本人男性と結婚、2回の更新を経て現在は在留期間3年の配偶者ビザを持っています。今後も夫と仲良く日本で暮らしたい、でも永住は審査も厳しそうだし、自分が許可される可能性があるかも分からず心配、と弊所に相談に来られました。
・相談後
面談でお話を詳しく伺ったところ、ご主人にはお二人で暮らしていくだけの十分な収入があり、納税状況も良く、違反も特に無いため、永住許可を得られる可能性は十分にあるとお伝えしてご安心いただきました。相談者は日本語に少々自信が無く、また夫は仕事が多忙で申請書類を準備するのが難しいとのことで、弊所にてサポートさせていただくことになりました。申請時に基本的に必要とされる書類のほか、詳細なヒアリングを通じて、不動産証明など有利と思われる疎明資料も考えられる限り合わせて提出しました。その結果、通常であれば永住審査は半年程度要するところ、4カ月という早期で許可通知が届き、相談者ご夫婦は早期に良い結果を得られて良かったとご安心いただきました。
永住申請は、数あるビザ申請のなかでもとりわけ審査が厳しく、難易度も1、2を争います。特に、今年は入管法改正し在留資格「特定技能」が新設された一方で永住申請のガイドラインにも改正が加えられ、年金や税金の納税状況等がより厳しく審査されるようになりました。そのような状況のなかで許可を勝ち取るには、ただ単純に法務省から提示された必要書類のみを提出するのではなく、ヒアリングを通してお客様個々のケースに最適な資料を準備し、不利と思われる状況については補足説明を加え、有利と思われる状況については余すところなくアピールすることが重要になります。
弊所では、お客様より丁寧にヒアリングの上でそれぞれのケースにカスタマイズした資料準備から申請まで、全てを安心してお任せいただくことが可能です。ご自身が永住申請できるか心配な方、一度お気軽にお問い合わせください。
・相談前
相談者は大学卒業当時、日本で就職するか本国で就職するか迷っていました。卒業後に就職活動を行うには留学ビザから就職活動継続のための特定活動ビザへの変更手続が必要なのですが、相談者は卒業しても現在所持する留学ビザの在留期限に余裕があるからゆっくり考えようと思い、ビザ変更の手続を行わないまま卒業を迎えました。その後就職活動したところ内定を得ましたが、特定活動ビザに変更していなければ就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)に変更できないと言われ、どうすれば良いか分からず途方に暮れた状態で弊所に来所されました。
・相談後
今件は正規の変更ではないイレギュラーなケースでしたので、ご本人からヒアリングの上で一通り書類準備の上、まずは就職活動継続のための特定活動ビザへの切り替えが出来ないか入管に相談しましたが、やはり期限を過ぎており認められませんでした。そこで、内定のための特定活動ビザはどうかと就労窓口に相談したところ、内定した旨の書面通知があれば検討するとのことでした。企業は当初、ビザの変更手続をしていないことから書面通知の発行を躊躇していましたが、事情を説明の上発行いただきました。その結果、入管の裁量により、内定のための特定活動ビザではなく就労ビザへの直接変更許可を得ました。
外国人の方の間で意外に良くあるのが、在留の目的になる活動や身分(例:留学、日本人の配偶者)が終了しても、在留カードにある在留期限までは特に変更なく日本に滞在できるという誤解です。入管法によると、例えば大学を卒業した留学生が何らビザ変更せず3カ月以上日本に滞在すれば、たとえ在留カードの在留期限がまだ経過していないとしても在留資格を取り消される理由になります(日本人の配偶者の場合は6カ月)ので注意が必要です。
弊所では、このようなイレギュラーなケースでも柔軟に対応させていただいておりますので、お困りの方は一度お気軽に弊所までお問い合わせください。
・相談前
相談者は元日本人の方で、ご両親も日本で暮らしています。外国に帰化してから長く海外生活を送っていましたが、日本で事業を開始するにあたり長期滞在ビザの取得を希望、弊所に来所されました。
・相談後
相談者は外国国籍の取得に伴う日本国籍喪失の届出を済ませていなかったので、まずは役所への国籍喪失届の届出を代行しました。その上で、これまでの海外における事業内容、日本において開始予定の事業内容、ご両親の状況等を丁寧にヒアリングし、疎明資料も万全に揃えて在留資格「日本人の配偶者等」への変更申請を行ったところ、わずか1週間で在留期間3年の許可を取得し、相談者も驚きと共に「これで安心して日本で事業に取り組めます」と大変お喜びの様子でした。
国籍法によると、自身の希望で外国の国籍を取得した場合には、自動的に日本国籍を喪失するとあり、役所への国籍喪失届の提出が義務付けられています。ただ、国籍喪失届の提出義務だけでなく、外国国籍取得により日本国籍を喪失することもご存じない方は意外にたくさんいらっしゃいます。元日本人とはいえ現在は外国国籍である以上、日本で長期滞在するためには在留資格を申請する必要があり、またその申請には国籍喪失届の提出が前提となります。弊所では、お忙しいお客様に代わってこれら全ての作業を代行させていただきますので、お客様は安心して今後も日本に滞在することが可能です。
・相談前
相談者と交際中の外国人女性は以前日本に滞在していたことがあり、滞在時に偽装結婚の疑いで入管に収容され退去強制、その後別名で再度来日していた経緯があるため、結婚しても再度日本に呼び寄せすることが出来るか不安で弊所にご相談にいらっしゃいました。
・相談後
交際女性が再度来日した当時、確かに5年の上陸拒否期間に該当していましたが、現在は既に上陸拒否期間は経過していました。そのため、確かに当時の上陸拒否期間内の上陸は今回の申請にマイナスの影響を与えると思われましたが、当時の状況やお二人の交際が本物であることを丁寧に説明することで許可の可能性はあるとお伝えしました。
申請するにあたり、まず結婚するのに必要な婚姻要件具備証明書(通称独身証明書)の領事認証からサポートさせていただきました。お二人のご結婚後、奥様の前回来日当時の状況やお二人の交際経緯について、双方から十分にヒアリングを行い、考え得る全ての疎明資料を準備した上でビザ申請にのぞみました。審査途中で追加書類提出の指示が入管からあるなど緊張の連続でしたが、約4カ月の審査期間の後に無事在留資格認定証明書が交付されました。お電話で結果をお伝えし、お客様と共に喜びを分かち合いました。
結婚手続とビザ申請手続は全く異なるものであり、結婚手続が無事終了したからといってビザが問題無く取得できるとは限りません。交際相手に在留不良や退去強制歴があれば、結婚しても日本で一緒に暮らせるのかご不安に感じられるのは当然のことだと思いますし、そのような状況下で結婚を決断されるには相応の覚悟も必要かと思います。弊所では、そのような覚悟を持って臨まれるお客様に寄り添い、お二人にとって出来る限り最良の結果を得られるよう真摯にサポートさせていただきます。
・相談前
相談者は日本人男性と結婚、配偶者ビザで日本に滞在していましたが、価値観の相違から離婚。配偶者としての身分は失ってしまいましたが、日本に長年滞在しており、定職もあることから今後は日本で自活したいがどうすれば良いかと弊所に来所されました。
・相談後
相談者は元配偶者と別居期間はあったものの、同居しての婚姻生活も3年以上あり、また定期収入の他に不動産も所有していたため、それら有利な事項を全て意見書・理由書に記載し、疎明資料と共に申請、約1か月程度で定住者ビザへの変更が無事許可されました。
本件は、本来の定住者ビザの枠(定住者告示)に収まらない「離婚定住」と呼ばれるケースです(告示外定住といいます)。離婚定住ビザを取得するためには、前配偶者との結婚生活が少なくとも3年以上続いており、日本で生活していけるだけの収入や資産を持っていることが必要です。法務省規定の告示には該当しないため、通常の申請に比べると審査期間も長く難易度も上がります。今回相談者は元配偶者の他に既婚歴もあったため、それぞれの結婚についての真実性につきフォローを加え、定期収入や不動産など有利な事項は資料も添えてアピールしました。その結果、通常の告示外定住ビザの審査期間より短期の1カ月程度で許可が下り、相談者も大変お喜びの様子でした。