受付時間 | 9:00~21:00 *お電話対応出来ない場合がありますので、 問い合わせフォームも合わせてご利用ください。 |
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定休日 | なし(完全予約制) |
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このようなお悩みをお持ちの方は是非弊所にご相談ください。
弊所では、入管事件の専門家である弁護士が事件処理にあたっています。
定住ビザは法律では明確な要件は定まっておらず、入管から公開されている告示等で実務運用がなされている取得するのが難しいビザです。
告示に該当しなくても、告示外ビザとして定住ビザが認められる事案もありますので、諦めないでまずはビザの専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
弊所ではご相談者様が相談しやすいように初回相談は無料にて承っております。また、遠方などでご来所が難しい方には、Skypeによるご相談や出張相談など柔軟に対応させていただきます。
相談時にお客様の詳しい事情をお聞きし、具体的にどのような類型の定住ビザに該当するか、また定住ビザの要件等について説明させていただきます。
その上で、費用を説明させて頂いて契約締結ということになります。
事件着手は契約締結後になります。
契約締結後、リサーチの上必要書類リストを作成して送付させて頂きます。必要書類については依頼者様に収集して頂き、その間に弊所で理由書や意見書等を準備いたします。
分からない点があれば電話や面談で直接打合せを致します。
準備が整い次第入管にビザ申請します。
弊所では入管に届出済みの申請取次資格を有する弁護士が申請をするため、お客様が入管に行く必要はありません。
ビザ申請後約1~3か月程度で結果通知のハガキが届きます。
許可方向のハガキの場合には、収入印紙をご用意頂き、定住ビザを受け取りに行きます。
残念ながら不許可方向のハガキの場合でも、入管に同行して不許可の理由を聞き取り、その上でお客様と一緒に再申請の検討を致しますのでご安心ください。
在留資格認定証明(呼寄せCOE) | 100,000円 困難事案:200,000円 |
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ビザ変更 | 100,000円 複数人割引あり |
ビザ更新 | 50,000円 困難事案:100,000円 |
オーバーステイ・在留特別許可 | 着手金:200,000円 報酬金:200,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
定住者ビザは上記のように法律に明確な要件が定められておらず、法務省が公開している定住者告知や、内部規範である730通達の検討が重要になってきます。また、これら法務相が公開しているもの以外にも日本人配偶者として3年経過した場合に定住者ビザが許可されることがある等、実務上の運用で定着したものもあります。
これらの告示や運用を検討するのは外国人の方には難しく、専門家である行政書士・弁護士のサポートが必須であるといえます。
定住者ビザのように明確な要件がないものこそ、入管ビザ事件の専門家である行政書士・弁護士がいる弊所に依頼するべき事案といえます。
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
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