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定住者ビザとは
一般に、外国人が日本に滞在しようとする場合、入管法に定められたいずれかの「在留資格」(俗にビザとも呼ばれます)を取得して滞在が許可され、取得した在留資格について具体的に定められた活動範囲や身分・地位の基準のもとに活動を行うことになります。
外国人が日本において行う活動内容や日本における身分・地位が全て既存の基準におさまれば良いのですが、実際にはそうではなく、時代や状況によって随時変化していくことが想定されます。それに伴い、従来は予想されなかった新たな活動内容や身分・地位により日本に在留しようとするケースも生じてきます。
そこで入管法では、規定外の活動内容や身分・地位に対応して「特定活動」「定住者」の在留資格を定めています。たとえ規定外の活動内容や身分・地位であっても、在留資格を付与すべき事情があると法務大臣に判断されれば、「特定活動」や「定住者」の在留資格を取得して日本に滞在出来る余地があるということです。
この2つの在留資格のうち、今回は昨今の国際結婚の増加に伴い需要も増加している、規定外の身分・地位に対応した定住者ビザについてご紹介します。
定住者ビザの考えられるケース
前述の通り、定住者ビザは規定外の身分・地位に対応したものですので、その取得を検討するケースは様々考えられます。このうち、現在取得をよく検討されている代表的なケースは以下の通りです。
① 外国人が日本人と結婚した後、前の結婚の際の子供を本国から呼び寄せるケース
② 外国人が結婚していた日本人と離婚・死別した後、引き続き日本に滞在するケース
③ 日系人が定住者ビザを取得して就労制限なく働きたいケース
これらのケースで定住者ビザが取得できるかについては、後述の3「定住者ビザを取得するためには」においてご紹介します。ここではまず、定住者ビザ申請にあたっての基準となる申請要件について見ていきます。
定住者ビザの申請要件
入管法上の該当範囲
入管法によれば、定住者ビザの該当範囲は以下の通りです。
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認め得る者
このように、在留資格「定住者」の身分・地位について入管法では具体的に定めていません。このため、実務上では法務大臣が「定住者」を付与すべき身分・地位の類型の一部を定めた「定住者告示」が、定住者ビザを取得出来るかどうかの判断に重要な役割を担っています。
定住者告示によりあらかじめ定められた「定住者」の類型としては以下の通りです(法務省ホームページより)。
① タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、日本に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き日本に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの
② マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、日本に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの
③ 日本人の子として出生した者の実子(②又は⑧に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの(日系2世、3世)
④ 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子(③又は⑧に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの(日系3世)
⑤ 次のいずれかに該当する者(①~④まで又は⑧に該当する者を除く。)に係るもの
イ 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 一年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者(③又は④に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及び⑤に該当する者として上陸の許可を受けた者で、その在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
ハ ③又は④に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留するもの(⑤に該当する者として上陸の許可を受けた者で、その在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
⑥ 次のいずれかに該当する者(①~④まで又は⑧に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人、「永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者(③、④又は⑤ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ハ ③、④又は⑤ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ 日本人、「永住者」の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
⑦ 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(①~④まで、⑥又は⑧に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 「永住者」の在留資格をもって在留する者
ハ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者
⑧ 次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で日本に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として日本に本籍を有していたもの
ロ 前記イを両親として昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により日本に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と日本で生活を共にするために日本に入国するその永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
(ⅰ) 配偶者
(ⅱ) 20歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
(ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であってその永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
(ⅳ) 実子であってその永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため日本で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
(ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者
ホ 6歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
上記の定住者告示のうち、「素行が善良」であることが要件とされているものがあります。この「素行が善良」であるか否かは、犯罪歴、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して審査されます。審査にあたって、素行が善良であるかの判断基準は以下の通りです。
次のいずれにも該当しない者であること。
・日本又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者
・少年法による保護処分が継続中の者
・日常生活又は社会生活において、違反行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
・他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者
それでは、上記の定住者告示に該当しない場合、定住者ビザを取得することはできないのでしょうか。
一つ忘れてはならないのは、すでに日本に滞在している外国人にとって、定住者告示というのは法務大臣が「定住者」として許可できる者の例をあらかじめ明示したものにすぎないということです。すでに日本に滞在している外国人の場合は、定住者告示に列挙されていないいわゆる告示外のケースでも、法務大臣が在留資格を与えるべきと判断すれば定住者ビザを取得する余地は十分にあります。
定住者告示に示されていない代わりに、通達等で在留資格を与えるべきと示される場合があります。通達で代表的なものは、日本人と離婚した外国人の親が日本人の実子を育てる場合に「定住者」の在留資格を与えるべきとした通達(通称730通達)があります。通達の具体的な記載内容は以下の通りです。
① 日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格変更許可申請の取扱い
未成年かつ未婚の日本人の実子(注1)を扶養するため日本在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に相当期間当該実子を看護教育していること(注2)が確認できれば、地方入国管理局(支局を含む。以下同じ。)かぎりで「定住者」(1年)への在留資格の変更を許可して差し支えない。ただし、実子が日本外で成育した場合(日本で出生し日本外で成育した場合を含む。)、外国人親が「短期滞在」の在留資格で入国・在留している場合、実子の看護養育の実績が認められない場合等、地方入国管理局限りで拒否の判断が困難な場合には、本省に通達する。
(注1)日本人の実子とは、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有しているものをいう。実子の日本国籍の有無を問わない。日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要である。
(注2)監護教育とは、親権者等が未成年者を監護し、保護することをいう。民法が、「親権を行うも者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」(同法820条)と定めているものと同義である。なお、外国人親に十分な扶養能力がなく、生活保護等を受給する場合であっても、監護教育の事実が確認できれば足りる。
② 在留資格変更許可申請及び同許可に際しての留意事項
在留資格変更許可申請における理由欄には、日本人実子と同居し、実子を扶養するために定住を希望する旨の記載をするよう指導するとともに、日本在留中は日本人実子を自ら監護養育する旨の文書の提出を求めることとする。
在留資格変更の許可に当たっては、日本人の実子を扶養する必要性が認められることから「定住者」の在留資格への変更を許可するものであること、及び今後の在留期間更新不許可申請において、実子が未だ監護養育を必要とする時期において監護養育の事実が認められない場合には、「定住者」の在留資格での在留期間の更新が認められないこともあり得ることを申請人に伝えるとともに、このように伝えた旨を記録にとどめておくものとする。
③ 在留資格変更許可後の在留期間更新許可申請の取扱い
上記1により在留資格の変更を許可された者について、実子が未だ監護養育を必要とする時期において、在留期間の更新許可申請時に実子の監護養育の事実が認められない場合は、原則として在留資格「定住者」での更新を許可しない。
④ 提出書類
・身分関係を疎明する資料
ア 日本国籍を有する実子については、戸籍謄本、住民票
イ 日本国籍を有しない日本人の実子については、出生証明書及び父の認知事実の記載のある戸籍謄本
ウ 外国人登録済証明書
・親権を行うものであることを証する書類
・日本人の実子の養育状況に関する書類
ア 在学証明書、通園証明書等実子の就学又は保育に係る資料
イ その他実子の養育状況に関する資料
・扶養者の職業及び収入に関する証明書
・日本に居住する身元保証人の身元保証書
この他、告示にも通達にも該当しない場合でも、実務上定住者ビザが取得出来ると定着したケースもあります。最も代表的なものは、日本人配偶者と相当期間の婚姻後に離婚した外国人に対して定住者ビザの取得を認めるケースです(入管法からの運用、「離婚後定住」と呼ばれる)。