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特定活動ビザ(老親扶養・医療)

こんなお悩みございませんか?
  • 高齢の親が一人で心配なので海外から日本に呼び寄せたい。
  • 親に日本の高度な医療を受けさせたい。
  • 留学生ですが就職が決まりません。卒業しても就職活動したい。

このようなお悩みの方は是非弊所にご相談ください。

弊所では入管ビザ事件の専門家である弁護士が共同して事件処理に全力であたっています。

特定活動ビザは明確に要件が決まっているものではなく、許可取得のためには専門家のサポートが必要です。

弊所では通常のビザ申請は事案により提携の行政書士と協力しながら対応し、困難案件については弁護士が対応しています。

お悩みの方は諦めずに弊所にご相談ください。


特定活動ビザ取得までの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

無料相談

弊所ではお客様に安心してご相談して頂けるように初回相談は無料にて承っております。また、遠方などでご来所が難しい方には、Skypeによるご相談や出張相談など柔軟に対応させていただきます。

相談時に詳しいお話を伺い、特定活動ビザ取得のための要件を満たしているか、また今後の手続の流れ等を説明させて頂きます。

最後に費用の説明をさせて頂き、ご依頼の場合には契約書を締結します。契約締結後、事件着手をします。

申請

ご契約後に事件着手し、申請に必要な書類についてリストを作成して送付させて頂きます。必要書類については基本的に依頼者様に取得頂きますが、弊所で代行可能なものについてはご依頼により委任状を頂いて代行取得します。書類をご準備いただく間に弁護士が理由書や意見書を作成して準備します。

不明点がある場合には電話や面談で丁寧に打合せをし、準備が整い次第申請することになります。

弊所の弁護士は入管に届け出済みの申請取次者です。依頼者様が入管に出向く必要はありません。

ビザ取得

申請から1~3か月程度で、入管から通知が届きます。許可方向のハガキの場合には収入印紙をご用意いただき、入管にビザを取りに行きます。

残念ながら不許可方向のハガキの場合でも、入管に同行して不許可の理由を聞き取り、その上でお客様と一緒に再申請の検討を致しますのでご安心ください。


特定活動ビザの料金(税抜表示)

基本料金表
在留資格認定証明(呼寄せCOE)

100,000円

困難事案:200,000円

ビザ変更

100,000円

複数人割引あり

ビザ更新

50,000円

困難事案:100,000円

オーバーステイ・在留特別許可

着手金:200,000円

報酬金:200,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

特定活動ビザは前述の通り、規定外の活動内容に対応したもので様々なケースが考えられます。外国人の方がこれから行おうとしている活動が特定活動告示の範囲におさまる場合でも、自身の活動が告示に規定されている要件に該当していることを申請理由書ほか他の立証資料を揃えて論理的に説明する必要があります。これら資料の準備には相応の時間が必要になりますし、また膨大な必要書類の中からご自身にあったものを選択して収集するのは大変な作業かと思います。専門の弁護士に依頼することで、これらの手間が一気に解消します。

 

 また、特定活動告示の範囲外である告示外特定活動の場合、外国人の方がこれから行おうとする活動内容を人道的な観点から審査した上で法務大臣が個別に判断します。したがって、特に告示外特定活動は難易度が高く、その許可を勝ち取るためには長年の経験に基づいた、関係法律や判例の要点をついた説得力ある書類作成が不可欠です。ご自身の申請の場合、まず要件に該当することを立証するためにどのような資料を準備すればよいかを判断するのも難しい作業かと思いますが、入管分野で実績のある専門の弁護士に相談することで解決の道が開かれるかもしれません。

弊所では入管ビザ事件の専門家である弁護士が事件解決に全力で取り組んでいます。

是非ご相談下さい。

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