〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室

JR「横浜駅」南西口徒歩5分、相鉄線「横浜駅」徒歩5分

受付時間
9:00~21:00
*お電話対応出来ない場合がありますので、
問い合わせフォームも合わせてご利用ください。
定休日 
なし(完全予約制)

横浜駅徒歩5分 初回無料相談のご予約は

045-534-3842

特定活動ビザの解説

特定活動ビザとは

一般に、外国人が日本に滞在しようとする場合、入管法に定められたいずれかの「在留資格」(俗にビザとも呼ばれます)を取得して滞在が許可され、取得した在留資格について具体的に定められた活動範囲や身分・地位の基準のもとに活動を行うことになります。

 外国人が日本において行う活動内容や日本における身分・地位が全て既存の基準におさまれば良いのですが、実際にはそうではなく、時代や状況によって随時変化していくことが想定されます。それに伴い、従来は予想されなかった新たな活動内容や身分・地位により日本に在留しようとするケースも生じてきます。

 そこで入管法では、規定外の活動内容や身分・地位に対応して「特定活動」「定住者」の在留資格を定めています。たとえ規定外の活動内容や身分・地位であっても、在留資格を付与すべき事情があると法務大臣に判断されれば、「特定活動」や「定住者」の在留資格を取得して日本に滞在出来る余地があるということです。

 ここでは、これら2つの在留資格「特定活動」「定住者」のうち、規定外の活動内容に対応した特定活動ビザについてご紹介します。

 *在留資格「定住者」については、「定住者ビザ」のページをご覧ください。

 

■特定活動ビザの代表的なケース

 「特定活動」ビザは規定外の活動内容に対応したもので、法務大臣があらかじめ告示で定める活動(告示特定活動)と、告示にはないがその活動内容に応じて法務大臣が人道上の観点から個別に判断するもの(告示外特定活動)に分かれます。

 告示特定活動の内容は、代表的なもので家事使用人(お手伝いさん)、ワーキングホリデー、インターンシップ、医療滞在、「高度専門職」ビザ外国人の就労する配偶者、および「高度専門職」ビザ外国人またはその配偶者の親などがあります。

 また、告示外特定活動の内容は、代表的なもので老親扶養(連れ親)、および就職活動を継続する大学生(専門学校生)などがあります。

 上記のうち、弊所でよくお問い合わせをいただくのは次の2つのケースです。

 

{C}   {C}外国人の本国にいる高齢の親を呼び寄せるケース(老親扶養(連れ親))(告示外特定活動)

{C}   {C}日本における医療機関で入院して治療を受けるため来日するケース(医療滞在)(特定活動告示25号)

 

 このうち、①の外国人の本国にいる高齢の親を呼び寄せるケースは、「特定活動」ビザの中でも最も関心が高く、かつ告示外の特定活動のため申請の難易度も高い類型かもしれません。また、昨今の急増する日本の医療機関での医療ニーズにともない、②のいわゆる「医療滞在」類型もお客様からのお問い合わせの多い類型になります。

 以下では、この「老親扶養(連れ親)」類型および「医療滞在」類型について少し詳しくご紹介したいと思います。

外国人の本国にいる高齢の親を呼び寄せるケース

日本に滞在する外国人の方から、自分の親が高齢で心配なので日本に呼び寄せたい、どうすればいいか、というお問い合わせはとても良くいただきます。

 ただ、よくあるQAでも触れました通り、残念ながら現在の在留資格には親のためのものはなく、親のために長期のビザを取得するのは基本的には難しいのが現状です。

 ただし、以下のような条件を満たす場合、人道上の理由から「特定活動」ビザが認められる可能性があります。

 

<「老親扶養(連れ親)」類型の要件>

{C}   {C}親が日本に適法に滞在する外国人の65歳以上の実の親

{C}   {C}本国に配偶者がいない、または別居状態にあって同居が見込めない

{C}   {C}日本にいる子以外に、親の面倒を見る人がいない

{C}   {C}日本にいる子が親の面倒を見るのに十分な収入があって、納税義務も果たしていること

 

 ①の年齢要件ですが、これはあくまで目安であって、65歳を超えていれば良いというものではありません。60代後半は現代ではまだまだ元気に自活できると判断されることも多いですから、おおむね70歳以上である方が取得の可能性は高いかもしれません。ただ、60代後半でも病気で日常生活が困難になっているなどの理由があれば取得の可能性はあります。

 ②の要件から、たとえ高齢であっても、両親がまだ健在で一緒に暮らしている場合は、この「老親扶養(連れ親)」類型はまず認められません。あくまでも、親が片方のみ(配偶者と死別した、または離婚して今後も同居の見込はない)の場合が対象になります。

 また③の要件から、本国に身寄りがないことも条件になります。ですから、たとえ親が片方のみ(配偶者と死別した、または離婚して今後も同居の見込はない)で暮らしていたとしても、本国に他の実子がいて面倒を見られる状況と判断されれば「特定活動」ビザの取得は難しくなります。

 ④の収入要件については、日本で扶養すべき人が1人増えても安定して生活していけるだけの収入が求められます。いくらあれば大丈夫、といった明確な収入基準は設けられていませんが、たとえば元々が4人家族(父、母と子ども2人)のモデルケースを想定した場合、1人増えて5人となるわけですから、少なくとも年収400万~500万程度が必要になると考えられます。

 

 この「老親扶養(連れ親)」類型は告示外特定活動にあたるため、親が本国にいる状態でいきなりこの「特定活動」ビザを申請することはできません(在留資格認定証明書の交付を受けることはできません)。ですので、まずは「短期滞在」ビザで入国し、その後に「特定活動」ビザへ在留資格の変更許可申請をかける必要があります。

日本における医療機関で入院して治療を受けるため来日するケース

<「医療滞在」類型とは>

 最近、日本のような医療先進国で治療を受けたいという外国人の方のニーズが高まっています。それにともない、現在日本では、日本の医療機関の指示によるものであれば、治療行為にとどまらず人間ドック、健康診断、温泉湯治等の療養など幅広い分野にわたって医療滞在目的の査証が発給されています。

 先のQ&Aでも触れました通り、1回の滞在期間が90日を超える場合は、医療滞在目的の査証を申請する前に「在留資格認定証明書」の交付申請をする必要があり、その際の在留資格は「特定活動」にあたります。

 

<「医療滞在」類型の要件>

 この、いわゆる「医療滞在」類型で「特定活動」ビザを申請するにあたり必要な要件とは何でしょうか。特定活動告示によれば、「医療滞在」類型の活動内容は以下の通りです。

 

*特定活動告示25号(医療滞在)*

 日本に相当期間滞在して、病院または診療所に入院し疾病または障害について医療を受ける活動およびその入院の前後にその疾病または障害について継続して医療を受ける活動

 

 まず重要なのは、この「医療滞在」類型の「特定活動」ビザは「入院」が前提になるということです。つまり、単にホテルなどに滞在して医療を受ける活動については対象になりません。

 ここでの「相当期間」は90日を超える期間を指します。もし90日以内の場合、前述のとおり「短期滞在」ビザになります。

 また、「継続」して医療を受ける活動ですので、入院の前と退院の後に受ける医療は入院中の病状と関係している必要があります。

 

 「医療滞在」類型の「特定活動」ビザ申請に必要な要件は主に以下の2つです。

{C}   {C}日本の医療機関が発行した受け入れ証明書

{C}   {C}日本での滞在に必要な費用をまかなえるだけの経済力

 

 ①について、「日本の医療機関」とは、規模や施設などに条件は特になく、日本にある全ての病院や診療所を指します。

 ただし、その後の査証申請の際には「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」という書類提出が必要になります。これは、日本で受診や治療の予定があることを証明するものです。そのため、医療機関発行の受け入れ証明書だけでなく、日本の身元保証機関による身元保証が必要になります。ここで身元保証機関とは、国際医療交流コーディネーターや旅行会社など、関係省庁(経済産業省、観光庁)の身元保証機関リストに掲載されている機関のことです。よって、流れとしては(1)身元保証機関へ依頼(身元保証機関に医療機関を探してもらう、あるいは自分で医療機関を探した後に身元保証機関に連絡)して医療機関決定→(2)「特定活動」ビザで在留資格認定証明書交付申請、取得→(3)査証申請、取得となります。弊所では、(2)の在留資格認定証明書交付申請について、豊富な経験と実績を元にお客様を全力でサポートいたします。

 ②については、預金残高証明書のほか、日本の医療機関への前払い金等の支払証明書や民間の医療保険の加入証書などの立証資料が必要になります。この「医療滞在」類型の「特定活動」ビザを取得しても日本の国民健康保険に加入できるわけではないため、日本における医療目的の滞在を十分にまかなえるだけの経済力がもとめられるからです

初回無料相談のご予約はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

045-534-3842
受付時間
9:00~21:00
定休日
なし(完全予約制)

アクセス

住所

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
JR「横浜駅」南西口徒歩5分、相鉄線「横浜駅」徒歩5分

受付時間

9:00~21:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

なし(完全予約制)

お役立ち情報のご案内

おすすめコンテンツ
お役立ち情報をご提供しています。ぜひご一読ください。
配偶者ビザを取得したい場合
就労ビザを取得したい場合
永住ビザを取得したい場合