受付時間 | 9:00~21:00 *お電話対応出来ない場合がありますので、 問い合わせフォームも合わせてご利用ください。 |
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定休日 | なし(完全予約制) |
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このようなお悩みの方は、在留資格変更、ビザ変更の手続が必要です。
弊所では入管ビザの専門家である弁護士が、あなたにとって適切なビザを選択し、ビザ変更手続きをサポートいたします。
ビザ変更をご希望の方は是非弊所にご相談下さい。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
弊所ではお客様に安心してご相談して頂けるように初回相談は無料にて承っております。また、遠方などでご来所が難しい方には、Skypeによるご相談や出張相談など柔軟に対応させていただきます。
相談時に詳しいお話を伺い、変更するビザの選択やビザ変更のための要件を満たしているか、また今後の手続の流れ等を説明させて頂きます。
最後に費用の説明をさせて頂き、ご依頼の場合には契約書を締結します。契約締結後、事件着手をします。
ご契約後に事件着手し、申請に必要な書類についてリストを作成して送付させて頂きます。必要書類については基本的に依頼者様に取得頂きますが、弊所で代行可能なものについてはご依頼により委任状を頂いて代行取得します。書類をご準備いただく間に弁護士が理由書や意見書を作成して準備します。
不明点がある場合には電話や面談で丁寧に打合せをし、準備が整い次第申請することになります。
弊所の弁護士は入管に届け出済みの申請取次者です。依頼者様が入管に出向く必要はありません。
申請から1~3か月程度で、入管から通知が届きます。許可方向のハガキの場合には収入印紙をご用意いただき、入管にビザを取りに行きます。
残念ながら不許可方向の通知の場合でも、入管に同行して不許可の理由を聞き取り、その上でお客様と一緒に再申請の検討を致しますのでご安心ください。
ビザ変更 | 100,000円 困難案件:200,000円 |
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会社設立+経営管理ビザ | 600,000円 |
経営管理に変更 | 200,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ご紹介しましたように、ビザの変更許可申請は申請すれば必ず許可になるものではありません。例えば就労ビザ→日本人の配偶者等ビザへの変更の場合、日本人の配偶者等ビザ取得を許可するかどうかの審査基準は新規申請の際と変わりありませんので、新規にビザ申請する際と同様に説得力ある申請書類を多数準備する必要があります。
通常、ビザ変更をする際というのは、企業への就職(解雇)、日本人との結婚・離婚(死別)など、人生の岐路に立って心身ともに余裕がない場合が多いのではないでしょうか。特に企業から解雇されたり、離婚(死別)したりした場合、速やかにビザ変更の手続を進めなければ在留資格を取り消されることになりかねません。心身疲弊した状態で一から申請書類を揃え、多数の申請者であふれる入国管理局で何時間も待って質問をしたり、申請をしたりするのは大変骨の折れる作業かと思います。
このようなお客様の煩雑な作業やご不安を、専門の弁護士が一気に解消いたします。弁護士が、お客様お一人お一人のご状況を具体的にヒアリングし、個別具体的なご提案をさせていただくことで、お客様の漠然とした不安を一つ一つ丁寧に取り除きます。
弊所に是非ご相談下さい。
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
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