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交通事故事件解決の流れ
相手方が任意保険に加入している場合の多くは手続きを全て相手の保険会社に任せているというのが実情です。
一般的には相手の保険会社が治療費を支払い、後遺障害認定の手続きをし、最終的に賠償額を提示してきます。
このような流れの場合、被害者にとってみれば面倒くさい手続きをしなくてすむのでメリットはあります。
しかし、これでいいのでしょうか。
よく考えるとこの保険会社は加害者側の保険会社です。
相手の保険会社があなたの利益を考えてベストを尽くしてくれるでしょうか。
例えば後遺症の認定の場面を捉えると、相手の保険会社が必要書類を揃えて自賠責に請求します。
これを事前認定と言います。
このときに後遺症の認定のためにベストを尽くすかというとはっきりいって疑問です。
後遺障害の認定の有無によって、数百万、数千万の支払額に差が出ることはザラです。
このような時に、相手の保険会社が自分たちが損をする行動を取るでしょうか。
また、最終的に賠償額を提示してきたとしても、我々弁護士が使う裁判基準と比較して低い水準の賠償額を提示してくることが大半です。
このように、相手の保険会社はできるだけ低い金額の賠償額を提示してくる傾向がありますので、すべてを相手の保険会社に任せるというのは非常に危険だと思われます。
弁護士というと、そのイメージから揉めてから頼めばいいというように考えがちですが、そもそも、揉めているのかどうかも気づかずに示談してしまう方もいらっしゃいますので、できるだけ早く弁護士に相談、依頼するのがよろしいと思われます。
特に弁護士費用保険(弁護士費用特約)に加入している方は、実質、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できるのでお勧めです。
後遺障害認定
後遺障害の認定を受ける場合、一般的には2通りの方法があります。
相手の保険会社が手続きをやってくれる事前認定の方法、被害者の方で必要書類を集めて自賠責に請求する被害者請求の方法です。
事前認定の方法でやる場合が多いですが、弁護士の立場から言わせてもらうと、あまりお勧めはできません。
相手の保険会社はあくまで相手方です。
後遺障害の認定の有無によって支払額が大幅に変わるわけですが、相手の保険会社が自分たちの損になることを積極的にしてくれるとは思えませんし、期待しない方がいいと思います。
やはり、お勧めなのは、弁護士に依頼して自賠責に被害者請求をする方法です。
自賠責に請求する場合、必要書類がありますが、その中に後遺障害診断書というものがあります。
この診断書が非常に大きな意味を持つのですが、医師は必ずしも記載の仕方に慣れている方ばかりではありません。
弁護士に依頼していた場合、後遺症診断書の注意すべき記載の仕方などを事前にお教えすることも可能です。
このようにして、充分な準備をしたうえで後遺障害の認定の申請をすることになります。
後遺障害が適正に認定されるか否かは、賠償額に大きな差ができますので、弁護士に相談、依頼されることをお勧めします。
行政書士が後遺障害の認定の手続きをしている場合がありますが、行政書士は保険会社と交渉する権限はないので、保険会社との交渉を見据える場合には最初から弁護士に依頼するのがよろしいかと思います。
示談金・慰謝料・賠償額を増額したい
相手の保険会社から、示談金、賠償額、慰謝料、の提示があった場合にその提示額が適正な金額なのか知りたいというご相談がとても多いです。
一般的にいえば、保険会社からの提示は、弁護士が算定した金額よりは低くなる傾向があります。なぜ、このような差異が生じるかというと、保険会社が算定する場合は保険会社内部の基準を使用し、弁護士が算定する場合には、裁判所で認められるであろう基準を使用します。
この基準の差異が金額の差異につながっていくのです。
保険会社から金額の提示があった場合で、金額に納得できない場合、本当に適正なのか疑念がある場合には、すぐにでも弁護士に相談してください。
弁護士が裁判基準で計算しなおします。
弁護士が代理人として通知した場合、すんなり支払う保険会社もありますし、一定額で和解することもあります。
保険会社がどうしても支払わないと言い張る場合には、裁判をするしかないのですが、その時には裁判をした場合のメリットデメリットと説明したうえで最善と思われる方法をご提示させていただきます。
治療を打ち切られてしまった
保険会社から、「●月末までの治療しか認められないので、治療費はもう支払えない」と言われている。まだ痛みがあるので通院を続けたいがどうしたらいいか。というご相談もよくあります。
治療が必要か否かは保険会社が決められるものではありませんので、このような場合にはまず、担当の医師とよく相談する必要があります。
その上で医師が必要だというのであれば、その旨を保険会社に言い、治療を継続し、治療費を支払ってもらうことになります。
しかし、保険会社がどうしても支払わないと言っている場合には、法的には直接病院に治療費を支払わせることは難しいです。
このような場合には、被害者がまず治療費を負担し、それを保険会社に請求することになります。
そのため、健康保険を利用して負担を減らしながら治療を継続し、後日保険会社に請求することになります。
当面の治療費の捻出が厳しい場合には、自賠責に仮払金の請求等をして、当面の治療費を確保する方法もあります。
弁護士が代理人になることにより、保険会社が支払いを継続することもありますので、まずは専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
自賠責保険について
自賠責とは、自動車損賠償責任保険の略で、被害者保護のために強制的に加入させられる保険です。
被害者保護のための制度で、最低限の補償を受けられるように制度設計がなされています。
そのため、賠償額に上限が定められている反面、被害者に重過失等がなければ、過失割合の減額もなされません。
任意保険との関係ですが、いわゆる2階建ての設計になっています。
自賠責で足りない部分を任意保険で賄うという関係です。
加害者が任意保険に加入していない場合には自賠責のみ利用することになります。
足りない部分は加害者個人に請求することになります。
では、自賠責と任意保険をどのように利用していけばいいかですが、とりあえず、自賠責を利用し、足りない部分を任意保険に請求するべき場合もあります。
なぜなら、自賠責に被害者請求することによって、損害額の一部とはいえ、まとまった金銭が入ります。
それによって精神的にも落ち着くことができ、今後どのように請求してくのか、裁判を利用するのか等々を冷静に考えることができます。
また、後遺障害が残りそうな事案の場合、被害者請求をすることによって適正な認定を受けることができます。
さらに一番大きな理由ですが、自賠責は被害者保護のための制度なので、被害者に過失があったとしても7割以上でなければ、減額されません。
つまり、裁判を利用する場合よりも多く貰える可能性があるのです。
自賠責請求を先行させた方が良い場合が否かは、加入内容や交通事故における過失の程度等に関わり、個別に判断することが必要となりますので、判断に迷われたら、まずはご相談ください。
弁護士費用特約について
ご自身の損害保険やご家族の損害保険に弁護士費用特約が付いている場合、実質的に弁護士費用を負担することなく弁護士に依頼することが可能になります。
従来であれば弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうような事案であっても、弁護士に依頼することができる、メリットしかない制度ですので、よく保険の内容をご確認の上、ご利用されることをお勧めします。