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被害者が存在する犯罪では、示談することが非常に有効です。
被害者が警察に被害届等を提出する前に示談ができれば、刑事事件になることを阻止することができます。
また、刑事事件として立件された後でも起訴される前に示談できれば不起訴になる可能性があります。
親告罪では、示談をし告訴を取り消してもらえれば確実に不起訴となります。
強制性交等罪、強制わいせつ罪は現在は親告罪ではなくなりましたが、被害者との示談が重要であることは変わりません。被害者と示談をすることによって不起訴になる可能性は高いといえます。
初犯の盗撮や痴漢等の迷惑防止条例違反は親告罪ではありませんが示談ができればそのほとんどが不起訴となります。
さらに、起訴された後でも、示談が成立すれば、保釈も認められやすくなりますし、執行猶予が付される可能性が高くなります。
このように、どの段階においても示談は有効な弁護活動となりますので、できるだけ早く専門家である弁護士と相談されることをお勧めします。
逮捕されると、48時間以内に検察庁に送致され、そこから24時間以内に裁判所に行き勾留質問を受けるという流れになります。
これは勾留をするか否かの手続きになります。
勾留されると、まずは10日間、延長されるとさらに10日間身柄拘束される可能性があります。
検察庁では検察官の取り調べを受けて検察官は勾留請求をするか否かの判断をします。
検察官が勾留請求をすると、今度は裁判所に行って裁判官と面談し、裁判官は勾留をするか否かの判断をすることになります。
つまり、検察官は勾留を請求し、実際に勾留するか否かの判断をするのは裁判官になります。
逮捕された段階で弁護士に依頼することができた場合には、勾留される前に検察官や裁判官に意見書等を提出し、勾留しないよう働きかけることができます。
また、勾留決定された場合には準抗告という不服申立てもすることができます。
当然、事案により、釈放される可能性は変わりますが、できるだけ早く弁護士と相談することが肝心です。
逮捕されている事件でも、逮捕されていない在宅事件でも、一定期間後に検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。
不起訴になれば前科はつかないことになりますので、この段階に不起訴になることは非常に重要です。
ただ、一概に不起訴と言っても、否認している事件と認めている事件では弁護活動は異なります。
また、認めている事件でも犯罪の内容によって弁護活動は異なります。
例えば、否認している事件では、嫌疑不十分による不起訴を目指すことになりますので、取り調べにどのように対応するかが非常に重要になります。
供述調書に署名押印することを拒否したり、黙秘権を行使するなどして、不起訴を目指すことになります。
これに対して、罪を認めている事件の場合には、反省を示しつつ被害者と示談するなどして、起訴猶予による不起訴を目指すことになります。
罪名によっては、法的な被害者が実態とかけ離れている場合がありますので、示談する際にはどの人と示談すれば効果があるのかも判断しなければいけないので注意が必要です。
また、被害者がいない犯罪については贖罪寄付、通院、カウンセリング等、示談以外の選択肢も考えなければいけません。
このように一口に不起訴といっても多様な判断が必要になりますので、専門家である弁護士に相談することが重要です。
逮捕勾留されたまま、起訴されてしまうと、起訴後の勾留に切り替わります。
そうなると、裁判が終わるまでは引き続き身柄拘束されてしまうことになります。
ここで、保釈という制度があります。
保釈とは、保釈保証金を裁判所に預けて裁判が終わるまで釈放してもらう制度です。
保釈保証金は戻ってきますが、逃げたり、証拠隠滅をしたり、保釈の条件に違反すると没収されることがあります。
刑事裁判は終わるまでに1月以上かかってしまうことが多いので、保釈が認められるか否かは非常に重要です。
保釈にも要件がありますので、専門家である弁護士とよく相談し、身元引受書等を添付して請求することが重要です。
裁判を経て判決で執行猶予が付された場合、刑務所にはいかなくてよくなります。
例えば懲役1年6月執行猶予3年の判決がされた場合には、3年間何事もなく過ごしていれば、刑務所にいく必要はなくなります。
逆に執行猶予が付かなく刑務所にいくことを実刑といいます。
執行猶予が付くかつかないかは非常に大きな問題であるとお分かりだと思います。
執行猶予を目指す活動としては、基本的に不起訴を目指す活動と同じになります。
反省文を書いたりして反省を示しつつ、被害者がいれば、示談をしたり、ご家族に情状証人として出廷してもらって、今後の監督を約束してもらったりします。
このような事情を示しつつ、執行猶予を付すよう裁判官に訴えることになります。
事案の内容によっては執行猶予が付かない事案もありますし、法律上、執行猶予が付かない事案もありますので、その場合はできる限り軽い刑を目指すことになります。
なお、執行猶予中の犯行でも、再度執行猶予が付く場合がありますので、諦めずに、まずは、専門家である弁護士に相談されることが重要です。
裁判を経て判決で執行猶予が付された場合、刑務所にはいかなくてよくなります。
例えば懲役1年6月執行猶予3年の判決がされた場合には、3年間何事もなく過ごしていれば、刑務所にいく必要はなくなります。
逆に執行猶予が付かなく刑務所にいくことを実刑といいます。
執行猶予が付くかつかないかは非常に大きな問題であるとお分かりだと思います。
執行猶予を目指す活動としては、基本的に不起訴を目指す活動と同じになります。
反省文を書いたりして反省を示しつつ、被害者がいれば、示談をしたり、ご家族に情状証人として出廷してもらって、今後の監督を約束してもらったりします。
このような事情を示しつつ、執行猶予を付すよう裁判官に訴えることになります。
事案の内容によっては執行猶予が付かない事案もありますし、法律上、執行猶予が付かない事案もありますので、その場合はできる限り軽い刑を目指すことになります。
なお、執行猶予中の犯行でも、再度執行猶予が付く場合がありますので、諦めずに、まずは、専門家である弁護士に相談されることが重要です。