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就労資格認定証明書とは
就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
入管法(出入国管理及び難民認定法)では不法就労外国人を雇ったり、その雇用のあっせんを行う等して外国人の資格外活動や不法残留を助長したものを処罰する不法就労助長罪を規定しています。そこで、就職する外国人が日本で就労する資格があるのか否かについてもあらかじめ明確に確認したいという要請があります。他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労可能なビザを有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
外国人が日本で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付・押印された上陸許可証印、中長期滞在者については在留カード、特別永住者については特別永住証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表で留資格に対応する活動を参照しないと分からないことも多く、雇用者に不安が残ることがあります。
そこで、外国人が希望する場合には、その者が具体的に行うことのできる就労活動を示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認することができるようにしました。
この制度はあくまでも任意に利用できる手段であり、就労資格証明書がなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありませんし、就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならないと規定されています。就労資格証明書はあくまでも雇用主等と外国人の双方の利便や安心を図るための証明書なのです。
手続の対象者
就労資格証明書交付申請の手続き対象者は、「就労することが認められている外国人」です。① 活動類型資格のうち就労可能な在留資格
→「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興業」「技能」「技能実習」
「特定活動」
→「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
→「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」で資格外活動許可を受けている者
就労資格認定証明書取得のメリット
転職前に就労資格証明書を取得するメリットは前述しましたが、すでに転職をした方でも就労資格証明書を取得することでビザの更新が容易になるというメリットがあります。
万が一、転職先の職務内容が現在のビザで許可されたものでない時には、ビザの更新が不許可になってしまうことになります。ビザの更新が不許可になれば、在留資格が出国準備のための「特定活動」に変更され、就労活動が一切認められなくなります。せっかく決まった仕事を継続することができなくなることは、働く外国人にとっても、雇用者にとってもリスクとなります。それを避けるため転職後でも就労資格証明書交付申請を行って、転職先である会社での業務についての在留資格該当性及び上陸許可基準適合性を審査してもらい、就労資格証明書を取得しておきましょう。そうすれば、その後ビザの更新手続きも簡易化され、容易に更新ができます(就労資格証明書を取得せずにビザの更新をする場合には同じビザの更新でも審査に時間がかかります。)ので就労者、雇用者ともに安心です。