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在留資格認定証明の解説

在留資格認定証明とは

在留資格認定証明書とは、本邦に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に法務大臣が交付する証明書のことになります。

この証明書を提示して外国にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸のための条件については法務大臣の事前審査を終えているものとされて、査証の発給は迅速に行われます。

在留資格認定証明書を使用した入国の流れ

①在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書によって日本に入国する場合は、申請人本人、雇用先企業、弁護士、行政書士等の申請代理人が、申請人の予定居住地又は受け入れ先企業等の所在地を管轄する地方入国管理局に、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。

②外国にいる本人に送付

審査の結果、地方入国管理局長から在留資格認定証明書が発行されると、その原本を本国にいる外国人本人に発送します。

③外国にいる本人が査証(ビザ)申請

本国で在留資格認定証明書を受け取った本人は、写真や申請書等とともに在留資格認定証明書原本を持参して日本大使館や領事館で査証(ビザ)の申請を行います。

④査証(ビザ)発給

事前審査は終わっているものとして扱われますので、通常は数日から数週間で査証(ビザ)が発給されます。

⑤日本に入国

そして、希望する査証(ビザ)が添付されたパスポートを持って日本へ入国することになります空港や港での上陸審査の際に、在留資格認定証明書を提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易におこなうことができ、特別な事情がない限り在留資格認定証明書に記載されている在留資格が付与されて、日本に滞在できることになります。

 
日本で在留資格認定証明書交付申請

日本で在留資格認定証明書交付

在留資格認定証明書を外国にいる本人に送付

外国にいる本人が査証申請

査証発給

日本に入国

以上のように便利な制度ですが、在留資格認定証明書が交付されたからと言って必ず日本への入国が保障されるわけではありません。交付後に上陸拒否事由が判明した場合や入国目的に疑義が生じた場合には査証(ビザ)が発給されないこともあります。

 

なお、在留資格認定証明書は交付されてから3か月以内に日本に入国しないと執行してしまうので、上陸スケジュール等注意が必要です。

上陸拒否の特例

入管法では上陸拒否事由が定められており、これらに該当すると、日本に入国することが原則としてできなってしまいます。上陸拒否事由の例としては薬物犯罪や売春業務に携わっていた者、退去強制になってから一定の期間を経ていない者、一定の犯罪で前科あるもの等々があります。これらの方は原則として日本に入国することができなくなってしまいます。

それでは、上陸拒否事由に該当する場合、入国することが出切る可能性がまったくないのかというとそんなことはありません。このような時こそ、在留資格認定証明の手続を利用しましょう。

入管法第5条の2では上陸拒否の特例を定めています。同条の対象となるのは、①既に日本に滞在する外国人が上陸拒否事由に該当するにもかかわらず入管より再入国の許可や在留資格に係る許可を受けた場合(入管規則4条の2第1項1号)、②当該外国人が在留資格認定証明書の交付または査証の発給を受けた場合で、上陸拒否事由に該当してから相当の期間が経過したこと、その他特別な事情があると認められた場合(入管規則4条の2第1項1号)です。

この場合には、当該上陸拒否事由のみを理由とした上陸拒否がされないこととなります。上陸拒否事由について入国管理局が一定の判断をした上で許可や在留資格認定証明書を発行しているからです。

実務上、上陸拒否事由のある外国人について、日本にいる呼び寄せる側が在留資格認定証明書交付申請をし、認められて在留資格認定証明書が交付されると入管規則4条の2第2項に基づき、当該上陸拒否事由のみによっては上陸を拒否しない旨の通知書が交付されます。その後外国人は、査証を取得し、査証付きの旅券、在留資格認定証明書、通知書を持参して上陸審査を受けることになります。

 

ただ、このような場合、在留資格認定証明書交付申請の審査は通常よりは厳しいものになりますので、専門家である弁護士・行政書士に依頼し、特別な事情を立証する資料を収集し、意見書等を添付して申請することをお勧めします。

上陸特別許可

上陸拒否事由に該当する場合には、原則として日本に上陸することはできないですが、上記に書いた上陸拒否の特例に該当する場合、上陸特別許可を得た場合には例外的に日本に上陸、入国することができます。

上陸特別許可は、上陸審査にあたって入国審査官により上陸の条件に適合しない旨の判断がなされ、特別審理官による口頭審理でもその判断が覆らず、当該外国人が異議の申し出(入管法11条1項)を行った場合に、法務大臣または委任を受けた入国管理局長が異議の申出に理由はないものの、「特別に上陸を許可すべき事情がある」として、上陸を許可することをいいます(入管法12条1項3号)。わかりやすく言うと、在留特別許可の上陸版といえます。

ただ、上記のように、上陸拒否の特例に該当する場合にはその認定を経て入国する方がスムーズであることは間違いがないので、あらかじめ準備し、在留資格認定証明を取得して、日本に入国する方法をまずは検討するべきといえます。

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