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会社設立・経営管理ビザの解説

経営・管理ビザは、外国人が日本で会社設立し、社長や取締役など経営・管理業務に従事する場合に取得しなければならない在留資格です。

 就労ビザのページでも触れました通り、経営・管理ビザは就労ビザの中でも申請件数の多い在留資格です。しかしながら、他の就労ビザに比べ、一般的に経営・管理ビザは審査要件が厳しく、書類作成も困難であるという特徴があります。

 また、経営・管理ビザを申請するには、事前に会社を設立し、事業所を確保し、必要な場合は営業の許認可も取得しておく必要があります。更に、その事業が安定して継続出来るかを示す事業計画書も綿密に作成する必要があります。ビザが取得出来なかった場合大きな損害となりますので、特に慎重な手続きが求められます。

 

 申請要件及び必要書類

 該当範囲

 入管法によれば、経営・管理ビザの該当範囲は以下の通りです。

 

 日本において貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動(ただし、在留資格「法律・会計業務」に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

 

 上記のうち、「貿易その他の事業の経営を行い」とは、

①日本で事業の経営を開始する場合、

②日本で既にある事業の経営に参画する場合、及び

③日本で事業経営している者に代わり経営を行う場合、

のいずれの場合も含まれます。

 

 入管法の基準省令によれば、経営・管理ビザに関する基準は以下の通りです。

 

 申請人が次のいずれにも該当していること。
① 申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
② 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
 イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。*)が従事して営まれるものであること。
 ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
③ 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

*外国人の場合、在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」を有する者に限る。

 

 ①の、いわゆる「事業所の確保」要件について、より具体的な基準及び事例が法務省ホームページに公開されていますのでご紹介します(法務省「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より)。

 

* 事業所の確保について

 

 総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項において,事業所については次のように定義されています。

 

・ 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。

・ 財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。

 

 以上の二点を満たしている場合には,基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められるところ,「経営・管理」の在留資格に係る活動については,事業が継続的に運営されることが求められることから,月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり,容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には,基準省令の要件に適合しているとは認められません。
 事業所については,賃貸物件が一般的であるところ,当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用,店舗,事務所等事業目的であることを明らかにし,賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし,当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。ただし,住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には,住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき,貸主が同意していること。),借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること,当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること,当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。
 なお,インキュベーター(経営アドバイス,企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で,申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは,(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって,起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって,基準省令にある「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱うこととします。

 

(参考)「住居」を事業所として「経営・管理」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については,以下のとおりです。

 

<事例1>

 Aは,日本において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。

<事例2>

 Bは,日本において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。

<事例3>

 Cは,日本において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。

<事例4>

 Dは,日本において有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ,郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内においても,事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

<事例5>

 Eは,日本において有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

<事例6>

 Fは,日本において有限会社を設立し,設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと,当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

 

 ②について要約すると、「2人以上の社員雇用」或いは「事業開始資金が500万以上」或いはそれらに準ずる規模、ということになります。現在、日本において会社設立するだけであれば資本金1円でも可能ですが、経営・管理ビザを取得する場合は条件を満たさなくなってしまいますので注意が必要です。

 ②の要件については、より具体的な指針が法務省ホームページに公開されていますので少しご紹介します(法務省「総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定」より)。

 

- ハ「イ又はロに準ずる規模」とは、例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に,500万円以上を投資して営まれるような事業の規模等が考えられます。

 

- 500万円以上の投資とは,当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,例えば,土地や建物あるいはその賃借料,さらには事務機器代等も含まれます。また,一般には,会社の事業資金であっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが,その外国人が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。

 

- 500万円以上の投資額は,毎年500万円の投資を行うことが必要であるものではなく,一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。

 

 また、申請要件として挙げられる「事業の継続性」については、今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。しかしながら、実際の事業運営においては様々な要因で赤字決算になることが考えられます。そこで、ビザ申請における審査では、単年度の決算状況を重視するのではなく、賃借状況等も含めて総合的に判断されます。

 具体的な審査基準について法務省ホームページに公開されているものをご紹介します(法務省「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より)。

 

i) 直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

 

 a 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合

 

 直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には,事業の継続性に問題はありません。また,直近期において当期純損失となったとしても,剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば,当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから,この場合においても事業の継続性があると認められます。
 したがって,直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には,事業の継続性があると認められます。

 

 b 直近期末において欠損金がある場合

 

 (ア) 直近期末において債務超過となっていない場合

 事業計画,資金調達等の状況により,将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し,今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし,事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて,原則として事業の継続性があると認められます。ただし,当該資料の内容によっては,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もあります。

 

 (イ) 直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合

 債務超過となった場合,一般的には企業としての信用力が低下し,事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから,事業の継続性を認め難いものですが,債務超過が1年以上継続していない場合に限り,1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。
 具体的には,直近期末において債務超過ですが,直近期前期末では債務超過となっていない場合には,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が,改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし,当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。

 

 (ウ) 直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合

 債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは,事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから,事業の継続性があるとは認められません。

 

ii) 直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合

 

 企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは,通常の企業活動を行っているものとは認められず,仮に営業外損益,特別損益により利益を確保したとしても,それが本来の業務から生じているものではありません。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ,二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められません。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められません。

 

(2) 2名以上の外国人による共同事業の場合

 2名以上の複数の外国人が日本で共同して事業を起こし、それぞれが役員として経営・管理に従事するケースも多いと思います。この場合、共同事業を起こす外国人が全て「経営・管理」ビザを取得できるかについては、それだけの人数の外国人が事業の経営・管理に従事する必要があるだけの事業規模、業務量、売上等がなければなりません。

 具体的には、

① 事業の規模や業務量等の状況を勘案して,それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること

② 事業の経営又は管理に係る業務について,それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること

③ それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること

これらの条件が満たされていれば、それぞれの外国人について「経営・管理」の在留資格に該当すると判断されます。

 

具体的な事例が法務省ホームページに公開されていますのでご紹介します(法務省「在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)」より)。

<事例1>

 外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して,日本において輸入雑貨業を営む資本金1000万円のX社を設立したところ,Aは,通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり,Bは,輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは,海外取引業務の面から,Bは,輸入品の管理及び経理面から,それぞれにX社の業務状況を判断し,経営方針については,共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

<事例2>

 

 外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して,日本において運送サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同で設立したところ,運送サービスを実施する担当地域を設定した上で,C及びDがそれぞれの地域を担当し,それぞれが自らの担当する地域について,事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は,C及びDが合議で決定することとし,C及びDの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

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