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国際結婚・配偶者ビザの解説

国際結婚の手続き

 国際結婚するためには

 日本人が外国人と結婚し、日本で一緒に住もうという場合、在留資格「日本人の配偶者等」(通称配偶者ビザ)を取得する必要があります。

 

 誤解を招きやすいので最初に申し上げますが、国際結婚にあたっての婚姻手続と在留資格申請の手続は異なるものです。婚姻手続は市区町村役場や法務局、大使館(領事館)の管轄であるのに対し、在留資格申請手続は入国管理局や大使館(領事館)の管轄になります。つまり、婚姻手続を無事終えても自動的に配偶者ビザが取得出来る訳ではなく、改めて在留資格申請手続に進む必要があります。ここで申請が不許可になってしまうと、結婚は成立しているにも関わらず一緒に日本に住むことが出来ないという悲しい事態になってしまうため、慎重に手続を進める必要があります。

 

 婚姻手続

 日本人同士の婚姻の場合、市区町村役場にいわゆる「婚姻届」を提出すれば終了です。

 しかしながら、日本人と外国人との婚姻の場合、日本の法律だけでなく相手国の法律も考慮したより複雑な手続が必要になります。

 日本人と外国人との国際結婚にあたっての具体的な婚姻要件や手続は相手国がどこかによって異なりますが、主に共通して考慮すべき事項は以下の2点です。

 

①婚姻要件具備証明書

 日本人と外国人が国際結婚をしようとする際に、多くの場合婚姻要件具備証明書が必要になります。婚姻要件具備証明書とは、法律上婚姻要件を備えていることを公的機関が証明する文書のことです。日本の場合、婚姻要件とはつまり男性18歳以上、女性16歳以上の独身であることです。婚姻要件は国により異なるため、相手国の婚姻要件も含めて事前に確認しておく必要があります。相手国で婚姻手続を行う場合は日本人が婚姻要件具備証明書を準備し、日本で婚姻手続を行う場合は外国人が婚姻要件具備証明書を準備する必要があります。この証明書は、市区町村役場や法務局、大使館・領事館で取得することが出来ます。

 

 また、用意した婚姻要件具備証明書は、その証明書が公的機関で発行されたことの証明のために外務省の認証が必要になる場合があります。

②再婚禁止期間

 もう一つ考慮すべきなのは、再婚禁止期間です。日本では民法により、女性は離婚後100日*を経過しなければ再婚することが出来ないとされています。これは、妊娠した場合にその子が前夫、後夫いずれの子かが分かるようにするためです。たとえ外国人の相手国にこの再婚禁止期間の規定が無かったとしても、日本人との国際結婚ですから従わなければなりません。

 

*平成28年6月7日、再婚禁止期間についての民法が改正され、期間がこれまでの6か月から100日に短縮されました。

 

 中国人との婚姻手続の例

 以下に例として、比較的申請件数の多い中国人との婚姻手続についてご紹介いたします。必要書類等については地域により異なる場合もありますので、詳細は手続を行う地域の関連機関のホームページ等も合わせてご参照ください。

 

 まず前述の婚姻要件について、中国の婚姻法では男性22歳以上、女性20歳以上とされています。日本人と中国人が結婚する場合、日本と中国の婚姻要件それぞれを満たす必要があります。

 婚姻手続は、中国で行う場合と、日本で行う場合とで異なります。それぞれの手続の概要を以下にご紹介いたします。

 

 中国で婚姻手続を行う場合

 日本人と中国人の双方が必要書類持参の上、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記機関に出頭して登記手続を行い、「結婚証」を受領します。日本人、中国人それぞれの必要書類は以下の通りです(一部在中国日本国大使館ホームページより)。

 

・日本人の必要書類

① 日本の法務局発行の「婚姻要件具備証明書」:日本の外務省の認証、および日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要です。

② ①の婚姻要件具備証明書の中国語訳

③ パスポート

 

・中国人の必要書類(北京居民の例)

① 居民戸口簿(中国人の戸籍簿)

② 居民身分証

③ 婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明すること*

*その他パスポートが必要になるなど婚姻登記機関により異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

 

 中国において婚姻手続を行った場合、報告的なものではありますが、その後更に日本において婚姻届を提出する必要があります。必要書類は婚姻届の他、結婚公証書・出生公証書等の公証書(中国の公証処で発行)など、提出先の市区町村により異なる場合がありますので確認が必要です。

 

 日本で婚姻手続を行う場合

 日本人と中国人の双方が必要書類持参の上、市区町村役場に「婚姻届」を提出します。日本人、中国人それぞれの必要書類は以下の通りです。

 

・日本人の必要書類

① 婚姻届

② 戸籍謄本

 

・中国人の必要書類

①婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館発行)

②パスポート

 

 ここで注意しなければならないのは、中国人が在留資格「短期滞在」で日本にいる場合、駐日中国大使館では①の婚姻要件具備証明書を発行しないということです。この場合、代わりの書類として中国の公証処で発行される公証書を受け付ける場合もあるようですが、基本的には中国人が短期滞在ビザ以外の中長期在留資格を有している場合に日本での婚姻手続を行います。

 

 日本で婚姻手続した場合、中国でも有効な婚姻と認められるため、中国での婚姻登記は不要です。ただし、中国人の戸籍簿である居民戸口簿の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する手続が必要です。この変更を行うには、日本で婚姻届を提出した市区町村から「婚姻受理証明」(日本で結婚した旨の証明)を取得し、日本の外務省と駐日中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証を得た上で、中国人の戸籍所在地の役所に提出する必要があります。

配偶者ビザ取得の手続き

配偶者ビザ申請手続

 上記の手続を経て婚姻手続が終了して、はじめて配偶者ビザ申請手続を進めることが出来ます。

 冒頭で申し上げた通り、苦労して婚姻手続を無事終えても自動的に配偶者ビザが取得出来る訳ではなく、改めて在留資格「日本人の配偶者等」の申請手続(在留資格認定証明書交付申請、或いは在留資格変更許可申請)に進む必要があります。

 昨今の偽装結婚の増加の影響で、配偶者ビザ取得に際しての入国管理局の審査は大変厳しくなっています。審査官に結婚が偽装結婚ではないことを説明し、立証する責任は申請者にあるため、「自分達は正真正銘の結婚なのだから当然許可になるだろう」と安易な気持ちで書類を適当に作成してしまうと、書類や説明の不足により申請が不許可になる可能性が大いにあります。他の就労ビザなどと同様、配偶者ビザ申請も一度不許可になると再申請がより難しくなる傾向にあるため、慎重な手続が求められます。

 

 入管法によれば、配偶者ビザの該当範囲は以下の通りです。

 「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」

 「日本人の配偶者等」ビザの該当範囲には、申請人が①日本人の配偶者である場合と、②日本人の実子・特別養子である場合とが含まれますが、ここでは①の場合に絞ってご紹介します。

 「配偶者」の概念としては、現在婚姻関係にある者を指しており、相手方が死亡・離婚の場合は含まれません。また、内縁関係も含まれません。更に、在留資格の該当性が認められるためには「社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体」が存在する必要があるため、合理的な理由がない限りは同居が求められます。

 配偶者ビザ申請には、①海外から配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)と、②既に日本に住んでいる外国人配偶者の在留資格を変更する場合(在留資格変更許可申請)があります。②の在留資格変更のケースは別のページ(ビザ変更・ビザ更新)で触れるとして、ここでは新規に在留資格申請する①の場合について簡単にご紹介いたします。

 在留資格「日本人配偶者等」における在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)にあたり必要な書類は以下の通りです(法務省ホームページより抜粋)。

 

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。同日以降提出する申請については,できる限り新様式を使用してください。ただし,同年7月3日以降に提出される場合には,新様式による提出をお願いします。

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。

11 その他
(1) 身元保証人の印鑑
※ 上記6には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
(2) 身分を証する文書等

  このうち「質問書」では、婚姻した2人の交際時からのいきさつを事細かに回答しなければなりません。例えば平成29年6月現在の様式ですと、「初めて知り合った時期、場所」「結婚までのいきさつ」「紹介者の有無」「夫婦間の意思疎通方法」「結婚届出時の証人」「披露宴の有無」「結婚歴」「来日歴」「退去強制歴」「親族について」などです。その他、身元保証人書類や、2人の交際時のスナップ写真など、婚姻した2人が偽装で結婚した訳ではないことを説明するための書類提出も必要になり、これらの書類をしっかりと準備して申請する必要があります。

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